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地震の真相~情報拡散希望

転載: いわくつきの伊丹市比例区不正選挙訴訟の訴状の概要です。

転載: richardkoshimizu’s blog

いわくつきの伊丹市比例区不正選挙訴訟の訴状の概要です。      作成日時 : 2013/08/12 10:50

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201308/article_60.html




いわくつきの伊丹市比例区不正選挙訴訟の訴状の概要です。

連名で訴訟いただける方を至急募集します。

関西地区の方はもちろん、東京での裁判に出れる方も大募集します!

rickoshi@fine.ocn.ne.jp



平成25年7月21日の第23回参議院議員通常選挙において、開票作業に立ち会った。

この開票立会いで、幾つもの異常に直面し、とても厳正な選挙が行われたとは思えず、選挙管理委員の開票監督も公明正大なものとは認知し得ないものとの結論に至った。

撮影した写真は、その全体のほんの一部の証拠である。

具体例を列挙すると、

筆跡が非常に似通った、折り目の全くない大量の自民党・山本かなえ・公明党・維新と書かれた票を目撃した。折り目のない事に当初は気づかず、筆跡が非常に似通っている事から、それらの一部を写真に収めた。後に検証し、折り目がない事に気付いた。特殊な用紙を使用している為、投票用紙の折り目が消えるという見解があるが、開票立会をし、多くの票を手に取って見たところ、一度ついた折り目が消える事はありえないと確信している。また、投票箱には票を折らずに入れたという証言もある。投票箱には本当に折らずに入るのか、折らずに入れた場合でも、投票用紙は完全にフラットな状態のままなのか、是非検証していただきたい。

しかし、以上の事を鑑みても、大抵の投票人は票を折って投票する事、開票作業中、机の上には、折り目のついた沢山の票が重なっていた事から、折り目のない票だけを集める事は非常に不自然であり、これほどたくさんの折り目がない投票用紙が通常の投票箱から出現するのは、甚だ疑問である。更に筆跡が同じである事から、これらの票が全て偽票であった可能性を疑わざるを得ない。

また、投票用紙に、回数・年月日の記載がない事が判明した。これでは、毎回不正に使い回す事が可能である。仮に、公開された投票用紙の発注数、使用数、残余数が疑いのない数字であったとしても、これらの投票用紙を使用する限り、正当な選挙が行われている事を証明する事は永遠に不可能である。

撮影した写真を、即座にメールで送信した。後に、開票管理者から写真を全て削除するよう強く言われ、削除した。この送信がなければ、これらの異常な票の存在は、永遠に国民の前に隠匿されるところであった。
そもそも、開票所での投票用紙の撮影を禁止する法律は存在しない。何故、禁止されるのかが不可解であり、撮影の禁止が不正選挙実行の証左ではないかと考えざるを得ない。

票の確認作業中、立会人の一人が、私を恫喝し続けた。

「一枚一枚、数えて何をしている。」「早く帰りたいのに帰れないじゃないか。」「その票は勝手に数えてはダメだ。」等である。また、私が「生活の党」の立会人と知り、「生活の党。あの小沢のところか。」と恫喝だけでなく、政党・個人を根拠なく中傷する発言もあった。会場中に響きわたる声であったのにも拘わらず、開票管理者は、黙って見ているだけであり、更にその発言に同調する様でもあった。開票所の秩序の維持をするのは、開票管理者の重要な義務の一つであるはずである。正当な任務を果たしている開票立会人を恫喝し、中傷する行為を即座に中止させ、その行為が止まないのであるなら、即刻退場させるべきである。

また他の開票立会人は皆、ろくに票の中身を確認せず、印を押した。このような異常な事態は、厳正なる国政選挙の開票作業として、認められるものなのか。はなはだ疑わしい。

写真にはないが、無効票の中で六種類に限定された記号が多数存在した。

そもそも記号には様々な種類のものが存在する。六種類に限られているのは不自然である。また人が通常書く記号の形は、同じ×でも多様な形になるであろう。しかし、今回目撃した記号は、全く同じ形で書かれていた。偶然の一致ではなく、見本が存在したか、同一人物が記載したと考えるのが順当であろう。

開票管理者は立会人である私の指摘に対し、「筆跡が同一で疑わしくとも、開票所でその正当性を判断する事は出来ない。」更に、「選挙自体に疑わしいものがある場合、県庁か警察に行くように。」と言った。

公職選挙法第205条では、当落が関系していなければ再開票もしないとあるが、開票所で疑わしい票があり、それを開票所で裁定出来ず、すべての写真の撮影を禁じるのであれば、当落が関係するかどうかを立証する手立ては何もない。しかし、筆跡の似た票のこの異常な多さは、千票、いや万票と無数に存在した。これがハッキリすれば当落さえも覆ることは間違いない。投票箱を再開し、同一の筆跡、折り目のない票、同一の記号といった疑わしい票を公にするべきである。

開票立会後、他の開票場の状況も同様であったことから、本件訴訟を決意した。





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by d451ddpp | 2014-11-24 22:14 | 情報拡散希望
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