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地震の真相~情報拡散希望

転載: 不正選挙訴訟原告諸君、「伊丹の訴状」の内容を追加訴状に加味してください!「伊丹」が裏社会

転載: richardkoshimizu’s blog

不正選挙訴訟原告諸君、「伊丹の訴状」の内容を追加訴状に加味してください!「伊丹」が裏社会の最弱点です       作成日時 : 2013/09/20 15:25

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201309/article_99.html





                     

                        



                        

                      



                      

                      



                       

                      



                      

                      



                         

                      



                       

                       



                       

                                                

                              

不正選挙訴訟原告諸君、「伊丹の訴状」の内容を追加訴状に加味してください!

「伊丹」が裏社会の最弱点です。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201308/article_60.html

訴  状
平成25年8月19日
東京高等裁判所 御中
             住所、原告、電話番号            
      

    〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
    被 告           中央選挙管理会
    代表者      委員長 神崎浩昭
            電話番号    03-5253-5111(代表)


選挙効力の無効請求事件

第1. 請求の趣旨

1. 第23回参議院選挙における伊丹市及び全ての比例区の結果を無効とする。
2. 第23回参議院選挙開票時に当落の異動を確信できる大量の疑惑票が存在した件で再開票を請求する。
3. 費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

第2.請求の原因

開票立会において、

1.筆跡が同じで、且つ折り目のない票が多数存在した事。

公職選挙法36条
(一人一票)
投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。

2.六種類に限定された記号の無効票が多数存在し、且つその記号の書き方が同一であった事。

3.投票用紙に回数・年月日の記載がない事が判明した事。

公職選挙法第68条 

衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1.所定の用紙を用いないもの

4.開票管理者が故意または過失により、開票管理作業を怠った事。

5.原告以外の開票立会人が立会人作業を怠り、原告の立会人作業を妨害した事。

6.開票管理者が、明確な法の根拠なく写真の撮影を禁止し、原告が既に撮影した写真の全ての削除を要請した事。

7.同一の筆跡、折り目のない投票用紙、同一の記号等といった疑わしい票が多数存在したが、開票作業員に「その疑義を開票所で裁定する事は出来ない」と言われた事。

8.上記1~7が、公職選挙法第204条に基づき、裁判所で判断されるべき事項であり、その結果として、同法205条に基づく選挙無効の判決を求めるべきものである事。

公職選挙法第204条

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

公職選挙法第205条

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

第3.事件の概要

平成25年7月21日に行われた第23回参議院議員通常選挙において、開票作業に立ち会った。

この開票立会いで、幾つもの異常に直面し、とても厳正な選挙が行われたとは思えず、選挙管理委員の開票監督も公明正大なものとは認知し得ないものとの結論に至った。

撮影した写真は、その全体のほんの一部の証拠である。

具体例を列挙すると、

筆跡が非常に似通った、折り目の全くない大量の自民党・山本かなえ・公明党・維新・鴻池はじめ、と書かれた票を目撃した。折り目のない事に当初は気づかず、筆跡が非常に似通っている事から、それらの一部を写真に収めた。後に検証し、折り目がない事に気付いた。

特殊な用紙を使用している為、投票用紙の折り目が消えるという見解があるが、開票立会をし、多くの票を手に取って見たところ、一度ついた折り目が消える事はありえないと確信している。また、投票箱には票を折らずに入れたという証言もある。その際の詳細な証言として、『一枚目の投票は折らずに投票したが、その際、投票用紙を弓形に曲げ、更に投票箱の投票口に対して直角にしたままの状態で投票しないと投票が出来ず、折らないでの投票は時間もかかり、何より投票しにくかった。その事から、二枚目(選挙区)、三枚目(比例区)は折って入れた』というものがある。

投票箱には本当に折らずに入るのか、折らずに入れた場合でも、投票用紙は無傷で全くフラットな状態のまま、最終的な集計のカゴの中に納まるものであるのか、是非検証していただきたい。ちなみに、「みどり」と書かれている票の写真にあるように、当初折って投票されていなかったと思われるが、投票時、又は開票作業中に投票用紙が変形しているものがあった。

このような変形がある事からも、一度紙についた癖や折り目は取れにくいと思われる。

以上の事を鑑みても、大抵の投票人は票を折って投票する事、開票作業中、机の上には、折り目のついた沢山の票が重なっていた事から、折り目のない票だけが一か所に集まる事は非常に不自然であり、これほどたくさんの折り目がない投票用紙が通常の投票箱から出現する事も、甚だ疑問である。更に筆跡が同一である事から、これらの票が全て偽票であった可能性を疑わざるを得ない。

また、投票用紙に、回数・年月日の記載がない事が判明した。これでは、毎回不正に使い回す事が可能である。仮に、公開された投票用紙の発注数、使用数、残余数が疑いのない数字であったとしても、回数・年月日の記載のない投票用紙を使用し続ける限り、正当な選挙が行われている事を証明する事は永久に不可能である。

撮影した写真を、即座にメールでリチャード・コシミズ氏に送信した。後に開票管理者から写真を全て削除するよう強く言われ、削除した。この送信がなければ、これらの異常な票の存在は、永久に国民の前に隠匿されるところであった。

そもそも、開票所での投票用紙の撮影を禁止する法律は存在しない。何故、禁止されるのかが不可解であり、撮影の禁止が不正選挙実行の証左ではないかと考えざるを得ない。

票の確認作業中、立会人の一人が、私を恫喝し続けた。「一枚一枚、数えて何をしている。」「早く帰りたいのに帰れないじゃないか。」「その票は勝手に数えてはダメだ。」等である。また、私が「生活の党」の立会人と知り、「生活の党。あの小沢のところか。」と恫喝だけでなく、政党・個人を根拠なく中傷する発言もあった。会場中に響きわたる声であったのにも拘わらず、開票管理者は、黙って見ているだけであり、更にその発言に同調する様でもあった。開票所の秩序の維持は、開票管理者の重要な義務の一つであるはずである。正当な任務を果たしている開票立会人を恫喝し、中傷する行為を即座に中止させ、その行為が止まないのであるなら、即刻退場させるべきである。

また他の開票立会人は皆、ろくに票の中身を確認せず、印を押した。このような異常な事態は、厳正なる国政選挙の開票作業として、認められるものなのか、はなはだ疑わしい。

写真にはないが、無効票の中で六種類に限定された記号が多数存在した。そもそも記号には様々な種類のものが存在する。六種類に限られているのは不自然である。また人が通常書く記号の形は、同じ×でも多様な形になるであろう。しかし、今回目撃した記号は、全く同じ形で書かれていた。偶然の一致ではなく、見本が存在したか、同一人物が記載したと考えるのが順当であろう。
開票管理者は立会人である私の指摘に対し、「筆跡が同一で疑わしくとも、開票所でその正当性を判断する事は出来ない。」更に、「選挙自体に疑わしいものがある場合、県庁か警察に行くように。」と言った。

公職選挙法第205条では、当落が関系していなければ再開票もしないとあるが、開票所で疑わしい票があり、それを開票所で裁定出来ず、すべての写真の撮影を禁じるのであれば、当落が関係するかどうかを立証する手立ては何もない。しかし、筆跡の似たこれらの異常な票は、千票、いや万票と無数に存在した。これがハッキリすれば当落さえも覆ることは間違いない。投票箱を再開し、同一の筆跡、折り目のない票、同一の記号といった疑わしい票を公にするべきである。

開票立会後、他の開票場の状況も同様であったことから、本件訴訟を決意した。

総括

今回の第23回参議院議員通常選挙は、先に行われた第46回衆議院議員総選挙と同様に、我が国全土にまたがる大規模な不正が行われたことが数々の証拠から明白である。よって、一つの選挙区で証明された不正は、全国でも同様である蓋然性が極めて高く、一つの選挙区の結果を無効となる判決を下すなら、今回の選挙結果すべてを無効とし、完全なる選挙のやり直しを命ずることが合理的である。

我が国のこれまでの選挙裁判では根拠薄弱な理由で国有利の判決が多く下されてきたが、それらの判決を下した裁判官は、裁判官としての名誉よりも、民衆の訴えを不当に踏みにじる非道な人物として、後世に名を残すことになる。この訴状を読まれる裁判官諸兄には、過去の裁判官が犯した過ちを踏襲することなく、我が国民主主義制度の改善に資する偉大なる一歩を踏み出して欲しい。

以上の次第である。

証 拠 方 法

形態:写真
内容:折り目がなく、同一筆跡の投票用紙。

形態:写真
内容:開票が終わってから自宅で再現した、同一の六種類の記号の投票用紙


付 属 書 類 等

1.甲第    号証 写真「自民党」
2.甲第    号証 写真「山本かなえ」
3.甲第    号証 写真「山本かなえ」
4.甲第    号証 写真「維新」
5.甲第    号証 写真「公明党」
6.甲第    号証 写真「民’主党」
7.甲第    号証 写真「みどり」
8.甲第    号証 写真「記号再現図」




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by d451ddpp | 2015-01-14 22:23 | 情報拡散希望
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