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地震の真相~情報拡散希望

転載: 怒号が蠢き法廷が修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に

転載: richardkoshimizu’s blog

怒号が蠢き法廷が修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に      作成日時 : 2013/10/23 17:42

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_203.html




怒号が蠢き法廷が修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に

http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25498526.html

2013/10/21(月) 午前 5:03 先住民族末裔の反乱

先立って行われた参議院不正選挙裁判の公判の様子が、録音にて公開されている。実は原告の一人にRK氏がおり、彼は本公判における独自の総括も別の動画で解説しているのだが、私は録音内容から客観的に何が公判の内容を振り返り、私見を述べたいと思う。



http://www.youtube.com/watch?v=-d4rJGLpIwo#t=35m30s
不正選挙訴訟 公開日: 2013/10/19

ここで原告自らが解説している動画
http://www.youtube.com/watch?v=waQ8gGnjJyw&feature=youtu.be

不正選挙007_ 裁判所は腐ってる東京高裁102号裁判

(公判の概要)
複数の原告に対し、裁判長が訴状内容や証拠資料、陳述書等に関する原本か否かなど幾つかの確認を行い、その後被告の答弁書も同様に形式確認を行った。

その中で、裁判長より、犬丸さんや小野寺氏がネットで公開した雛形使用による形式的な不備を指摘する。RK氏他から検証の申立て、証拠の申立て内容を原告に確認。「小野寺さんの言い分なのか、原告自身の言い分なのかわからない」

一人の原告からの追加証拠の提出に関して裁判長は高圧的に、

「裁判ってのは予め吟味したものを(証拠として)出すので」
「ああ、ちょっとそれはここで中身を確認できないからここで使うわけにはいかないんでね。それは予め出してもらってね、何が入っているのか確認するから、あるいは書面であれば内容を見たから確認できるけど、それを突然出されてもこの場でって困ります。だからそのために、書面なり証拠なり出してもらって、意見を求めて???(聞き取り不能)。」

これを受け、RK氏より、
「直前に新証拠が手に入った場合、どうすればいのですか。」
裁判長が少し興奮気味に、
「直前だって、この場で突然出すってことないでしょう。それはしょうがないですよ。相手があることですからね。」
裁判長:「だってこの方はね、事前に裁判所にね・・・」
RK氏:「事前に出せない事情があるから、今ここで出している。」
裁判長:「いや、貴方が出してるんじゃないから、Nさんが出してるんだから」
他原告:「連名で出してる、連名だから(RK氏)も同じですよ。」
裁判長:「いや、この方は自分で出したいと・・・」
RK氏:「裁判長、お願いします。証拠として持ってきたものを採用して下さい。」
裁判長:「却下ではなくて、申し出を拒みますといっているんで」
RK氏:「申し出を拒むのは却下じゃないか。」
裁判長:「だから今ここで、事前になぜ出せなかったのか・・・」
    「ちょっと待って下さい、検証と調査書2つの文書と提出命令、この点についてご意見を伺います。」
被告:「(前半聴き取れず)効果が無いと思います。」

ここで原告傍聴席サイドから、「おかしいじゃないか」との罵声が飛びかい、裁判長は、これから(判事と)合議すると宣言して一時退席。帰還し、裁判長は、

「其の中身は何です。」と尋ね、上記原告が「開票中のビデオです。」「それは誰が持ってきたんですか。」「7月21日?何時ごろですか。」「場所は?」「立証する趣旨の文書は出してますか?」「証拠を出すときはどういう趣旨で証拠を出すのか文書を出してくださいと。だから今までの(原告より提出された)証拠は立証しようがないということで。」と発言する。

この後、証拠のビデオが放映され、終了後、裁判長が証拠として扱うと言明した直後に、これで結審と言い渡したことで、法廷内は騒然となる。


 以上、私なりにポイントを拾ってみたが、率直にこれは裁判の体をなしていない。
まず、第1回公判で、追加の証拠提出を拒否するなど前代未聞の出来事である。原告が訴状を提出した後、それを受け被告が反論書(答弁書)を提出する。そしてその反論を受けて原告の反論及び裏づけ資料の提出が繰り返しなされ、争点整理がなされるのである。本裁判では「同一筆跡」の投票用紙が証拠のポイントとして挙げられているにも拘わらず、筆跡鑑定に関し裁判長は何も触れていない。

次に形式的な理由、即ち立証趣旨書の提出がないことをもって、裁判長は「立証不能」と言明している点にある。当該文書が提出されていないことをもって、立証不能とする論拠が全く理解できない。通常は準備書面の中で証拠に触れれば事足り、形式面の不備を理由に実態面を調査することなく否定するなら、司法の存在意義などない。明らかに裁判長の失当失言であろう。

総じて、裁判長の一連の不可解な言動を見るに、予め、一度きりの公判で結審することが決定されていたと感じざるを得ない。ならば追加証拠の拒絶や原告に対する高圧的な態度も納得できるのである。

自身、民事訴訟の原告や行政訴訟の被告担当者として、裁判に関わってきたが、この裁判長は法曹失格であろう。原告を舐めきった態度で、抑圧的に素人の原告を押し切ろうとするが、反発を受けて説明するも、その内容が支離滅裂で完全に論理破綻する始末。たかが暗記で事足りるjap資格者を神格化し、法曹に特異な利権を付与したこの国の陳腐な制度への疑問を再認識させられた。

 実は1回の公判で即、結審は容易に予想された。なぜなら先の衆議院選挙における不正選挙裁判で同様の手口が用いられたからだ。その判決文では、都合の悪い事案(同一筆跡目撃の陳述書や数理的疑念など)一切触れることなく、棄却が完結しているのである。また立会人や管理者に対する召喚は認められず、未だ、稚拙な作文を一方的に押し付けられたとの感は否めない。

友人の弁護士の話では、最近は、判決文すら書けず、脅して無理やり和解に持ち込む裁判官が後を絶たないという。既に司法制度はその根底から崩れている。




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by d451ddpp | 2015-03-28 22:24 | 情報拡散希望
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