転載: richardkoshimizu’s blog
K美姉さん、不正選挙裁判最高裁上告理由書(送致済み) 作成日時 : 2014/02/01 09:42
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201402/article_5.html
K美姉さん、不正選挙裁判最高裁上告理由書(送致済み)
事件番号 平成25年(行サ)第258号 行政上告提起事件
原審 東京高等裁判所 平成25年(行ケ)第96号 選挙無効等請求事件
上告人 ○○ K美
被上告人 埼玉県選挙管理委員会
上告理由書
平成26年1月 日
上告人 ○○ K美 印
最高裁判所御中
本件上告の理由を以下に述べる。
<上告理由>
1 第23回参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
2 第23回参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
3 第23回参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
4 第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反に違反する。
5 第23回参議院選挙は、憲法第44条の但し書に違反する。
6 第23回参議院選挙は、憲法第56条の2項に違反する。
7 第23回参議院選挙は、憲法第97条に違反する。
8 第23回参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
9 高裁判決の公職選挙法第204条の解釈は、国民の裁判を受ける権利を侵害しており、憲法第32条に違反する。
10 高裁判決は、憲法第76条の裁判官の独立に違反する。
11 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。これは、全国の投票所4万8777箇所の内、千葉、神奈川、大阪を除く44都道府県の1万6957箇所(34.8%)にのぼると報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。
12 第23回参議院選挙は、民法第1条及び2条に違反する。
13 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
14 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーが、PCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは、投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
15 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
16 立証責任の転換
●上記の上告理由について、全32ページにわたり述べましたw。(国際評論家 小野寺氏より引用)
尚、最後のページは独立党らしく、風刺画で締めくくりました!!
以上、ご報告まで。 K美姉さん
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