転載: richardkoshimizu’s blog
残余投票用紙・残余入場券の数の確認には 作成日時 : 2013/07/23 14:44
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201307/article_210.html
残余投票用紙・残余入場券の数の確認には
1.都道府県の庁舎に行く必要があります。都道府県で一括して印刷させ、各地方自治体に必要量を配布する。その数量は、「全有権者数」であるようですが、場所によっては「予想投票者数+α」のところもあるかも。
2.「どの業者にどれだけ発注したか?」の開示を求めれば拒否はできない筈です。(業者の名前は黒塗りとするかもしれない。)
3.情報の開示は請求から15日以内といった規定があるので、すぐに請求をする必要があります。裏社会は時間切れで開示されても法的手続きをとれないように持っていこうとするでしょう。
4.そして、各自治体にどれだけ「残余数」があるかの情報開示を求めれば、これも拒否はできないはず。
残余投票用紙の数が、「県庁から配布された数から投票者数」を差し引いた数よりも少なければ、「偽票を追加した」「ホンモノ票を破棄した」証左となえります。
残余入場券の数が、「県庁から配布された数から有権者数」を差し引いた数よりも少なければ、「二度三度同一人物が投票した」」証左となりえます。
大至急、行動してください! 県庁へ!
数え直しの請求は、選挙から30日以内。
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