転載: richardkoshimizu’s blog
最高裁への上告のご検討をお願いします。 作成日時 : 2013/11/07 10:38
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201311/article_34.html
そろそろ、東京創価高裁で、創価裁判長による「再選挙、票の数え直し」の却下判決がぞろぞろ出るわけですが、次の方策を検討すべき時期のようです。以下のご意見をいただきました。ありがとうございました。
不正選挙裁判の件についてご要望があります。
東京高裁を含む各高裁におきまして、先生及びRK独立党有志の方々が提訴されております
不正選挙裁判に対する判決が早いところでは今月中に判明されます。
最高裁への上告のご検討をお願いします。
上告期間は判決を言い渡された日から2週間です。
◆上告期間
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%96%93
上告をすることのできる期間。民事訴訟では判決の送達のあった日から、刑事訴訟では判決が言い渡された日から、
それぞれ14日間とされる。
◆民事訴訟法第2章 上告
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
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