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ご意見あったら、お願いしますー。





平成29年(ワ)第816号 損害賠償等請求事件


申立人(基本事件被告) リチャード・コシミズこと輿水正


相手方(基本事件原告) 高野泰年 村松由紀子 尾関育良 鈴木まり 和歌山智重


名古屋地方裁判所 民事第8部合議B1係 御中


申立人(基本事件被告)       輿 水  正

  • 反論の趣旨

本件は被告輿水正と被告●●の両名を同一事件の当事者と見做した前提の上に民事訴訟が提起されているが、被告輿水正と被告●●は、別個の人物であり、共同でいかなる行為を行った事実もない。よって、本件は、被告各名を対象にした別個の裁判として提起されるべきである。また、本件は、第三国に所在するブログ上で発生した係争であり、第三国の法規によって裁かれるべきものである。日本は関係ない。


よって、原告による提訴を棄却する。


との決定を求める。


答弁書


平成298年5月5日


反論の理由


(1)  相手方らは,申立人に対し,被告●●との「共同の不法行為」があったという前提で、本件を取り扱っているが、民法第719条は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」としている。


(2) だが、被告●●が行ったとされるブログへの書き込みは、被告輿水と共同で行われたものではなく、一方で、被告輿水が講演会で行ったとされる原告弁護士法人への肖像権侵害、侮辱行為には、被告●●は何ら関わっていない。つまり、「共同の不法行為」が存在しない。


(3) 被告●●は、被告輿水の主催するブログへの書き込みを行う数百名のうちの一人である。コメント欄は、誰でも自由に書き込みができるが、書き込みの内容について、被告輿水が「検閲」を行っているわけではない。また、内容に同意するもののみ承認をしているわけではない。膨大な書き込みを短時間で処理するため、「妨害目的」が明らかな書き込みのみを排除し、それ以外は原則的に全面承認している。被告●●の書き込みも、通常の手法で承認をしているものであるが、内容は読んでいない。膨大なコメントをいちいち読んでいれば、その行為だけに忙殺されて、他の作業はなにも出来なくなる。実際に、訴状に記載されるまで、被告輿水はただの一度も被告●●の当該文言を読んでいない。よって、内容について知見が全くない。被告輿水と被告●●との間で、被告●●のコメント欄への書き込みについて、打ち合わせ、指導などのやり取りの事実はなく、書き込みは被告●●の自由意思によりなされている。本件では、被告輿水が知らないうちに、「共同の不法行為」の当事者として、原告弁護士法人により巧妙にでっち上げられている。裁判以前の問題である。裁判所に事実を誤認させようとする詐欺行為である。


(4) ブログ管理者の責任範囲は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)つまり、プロバイダ責任制限法の第2条から第4条において定められている。コメントに責任を負うのは原則投稿者本人のみである。ブログ管理者の責任は、コメントの削除要請があったときに対応する義務があると規定されている。よって、被告輿水が、正式にコメントの削除を要求されれば対応をすることはあっても、それ以外の法的責任を問われる筋合いは全くない。


(5)また、被告輿水のブログは、第三国の企業が運営するサイトにて開設されており、当該ブログ上の記載に関する係争は、ブログの置かれている第三国において裁定されるべきである。よって、原告弁護士法人は、本件を日本国名古屋地方裁判所ではなく、第三国の裁判所に改めて提起すべきである。よって、「裁判所違い」を冒している本件は取り下げるのが適当である。


(6) 4.原告弁護士法人らの請求 (1)被告輿水による肖像権侵害。侮辱行為 被告輿水は、平成28年5月14日、自らの講演会において、原告弁護士らの画像を無断で使用するとともに、原告弁護士らの代理人活動につき、「自分たちが何をやらされようとしてるのかわかってないやつ、ということですね。とんでもないことに引っ張り込まれてることに、この4人は気が付いてないで、久々に入ってきた新しい話にホクホク喜んでいるんじゃないかと思うんですが、この講演を見たら愕然としてパンパースを買いに行くと思います。」と述べた。
とある。


原告の写真は、ネット上に公開されているものであり、使用されたくなければ、公開しなければいいだけの話である。また、利用不可とはっきり銘記しておけば済む話である。さらには、不具合があるなら、プロバイダーを通じて、画像の削除を求めるのが先決である。これら3つの方法があるにもかかわらず、この類の些細な点を原告弁護士法人が、わざわざ訴訟沙汰に持ち込んだのは、本件がスラップ訴訟であり、言い掛かりをつけるのが目的だからである。


原告弁護士法人は肖像権を主張するが、原告らが訴訟代理人を引き受けている平成28年(ワ)第1726号損害賠償請求事件の原告寺尾に至っては、自らの主催する「紙幣の不思議ブログ2」で、被告輿水に無断で被告輿水の写真を撮り貼り付けている。


原告弁護士法人側の人物の行為は放任する一方で、被告輿水相手には肖像権を主張するのは、意図的に被告輿水にダメージを与えようとする、明らかな言い掛かり行為に過ぎない。


(7) 原告弁護士法人は、本件の証拠として、被告輿水の平成28年5月14日の講演動画をダウンロードして、訴状に添付している。当該動画は、所有権者の同意を得ずにダウンロードされており、違法ダウンロードに該当する。2010年1月1日より施行された「著作権法の一部を改正する法律」及び2012年10月1日に施行された著作権法改正案により、違法ダウンロードは、「2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と決まった。よって、原告弁護士法人は、この罪に服すべきである。


また、本人の承諾を得ずに被告輿水の映像を無断で使用し、DVD媒体にダウンロードした。この原告弁護士法人の行為は、肖像権の侵害に相当する。つまり日本国憲法第十三条で保護される「幸福追求権」の下に保護された知的財産権を侵害している。損害賠償の対象となる。


また、ダウンロード元の動画は、第三国のサイトに所在があるものであり、当該動画を証拠とするならば、裁判そのものを第三国の裁判所に提起すべきである。日本は関係ない。そもそも、違法にダウンロードした動画に証拠能力はない。


(8) 「侮辱行為」とあるが、原告が刑法231条(事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。)に基づき被害を訴えるのであれば、刑事告訴すべきである。民事訴訟にはそぐわない。ただし、「自分たちが何をやらされようとしてるのかわかってないやつ、ということですね。とんでもないことに引っ張り込まれてることに、この4人は気が付いてないで、久々に入ってきた新しい話にホクホク喜んでいるんじゃないかと思うんですが、この講演を見たら愕然としてパンパースを買いに行くと思います。」というごく普通の温和な、被告輿水によるアドバイス的文言を捜査当局が「公然と人を侮辱した者」とみなし、刑事告訴相当と判断した場合のみだが。


また、第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」を根拠にするならば、民法709条は「侮辱行為」の法的根拠にはならない。また、民法709条は、「故意または過失」があったという前提で罪状が成立するが、原告弁護士法人は、なんら、具体的に、被告輿水に「故意または過失」があったとする事実を指摘していない。


(9) 被告輿水は、原告高野らの属する反社会的集団による政治的介入、薬物濫用(覚醒剤等の使用)、故犬丸勝子氏の暗殺疑惑、複数の保険金殺人による資金稼ぎを追及してきたジャーナリストである。つまり、警察から免罪特権を受け、人殺し行為を行ってきた凶悪犯罪者たちを追及してきた。被告輿水の追及行為で、犯罪の継続ができなくなり、追い詰められた原告高野らが、被告輿水と周囲の賛同者の口を封じ、疑惑の追及を阻止しようと企んで起こしたのが、本件である。謂わば、追及を続けるとおまえも裁判の被告にするぞという脅しを、被告輿水の周辺の賛同者に突き付け、委縮させるのが目的の「スラップ訴訟」である。つまり、権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。このような反社会的な目的を持った訴訟は、民法90条で規定されている「公序良俗に反する事項」であり、もとより本件は無効である。訴訟自体が最初から無効である。


(10) 原告らは、本件を提訴することで、被告輿水の周囲の支持者の間に軋轢や分断を引き起こし、原告高野らによる反社会的行為への追及が滞るような事態を出現させようと企んでいる。特に被告●●との関係悪化を狙っている。このような反社会的な企みに、社会秩序を守るべき立場の弁護士が加担し、犯罪集団の悪事の幇助を行うならば、刑法に抵触するばかりか、愛知弁護士会に懲戒請求をすることが必要である。


(11) 原告として、高野泰年が本件に参加しているが、被告輿水が講演会で行ったとされる原告弁護士法人への肖像権侵害、侮辱行為には、原告高野は無関係であり、何ら、損害も被っていない。よって、本件は、必要ならば、被告輿水を相手方とした弁護士法人による訴訟と、被告●●を相手方とした原告高野らによる訴訟の2件に分けて提起されるべきである。それであるならば、受けて立つ。


(12) 原告高野は、平成28年4月22日、被告輿水に対して別件の訴訟「平成28年(ワ)第1762号」を提起して係争中であり、当該訴訟での形勢が不利とみて、本件訴訟を新たに起こしてきた。つまり、被告輿水を裁判で振り回して時間をとらせ、本来の社会悪追及の仕事をさせないのが目的である。よって、2件の内容の類似した裁判を提起したのは、悪意を持った「訴訟権の濫用」以外の何物でもない。よって、訴えは棄却されるべきである。


帰結


よって、訴訟そのものが、公序良俗に反する、反社会的集団の利益のためのものである以上、裁判所は、原告弁護士法人によるスラップ訴訟を即時に退け、凶悪犯罪者集団の跳梁跋扈を許さない毅然とした態度をとられたい。日本のために。


以上



どんなもんでしょー? (‘;’)